電験法規完全攻略

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保安工事

保安工事の支持物の径間は、高圧保安工事がよく出題されます。低圧保安工事と特別高圧保安工事は複雑であることも影響していると思います。 低圧保安工事及び高圧保安工事(電技解釈第70条抜粋) 低圧保安工事は、次の各号によること。 ①電線は、次のいず…

地中電線路の施設

(電技第21条) 低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。 2 地中電…

電線等の施設

電線を施設する際には、通常の使用状態に断線のおそれがないようにしなくてはいけません。電線接続時には不具合が起こりやすいので、注意する必要があります。 電線の接続法(電技6条、電技解釈第12条) 電線を施設する場合は、原則として、電線の電気抵…

変圧器の施設

高圧または特別高圧電路から低圧電路に高電圧が侵入することを混触といいますが、大きな災害に繋がる可能性が高いため、非常に危険です。 特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止(電技第12条) 高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する…

電気機械器具の危険の防止

電気機械器具の熱的強度(電技第8条) 電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険防止(電技第9条) 高圧又は特別高圧の電気機械器具は、…

電気設備の施設制限

(電技第24条) 架空電線路の支持物には、感電のおそれがないよう、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。 (電技解釈第53条) 架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上1.…

電技解釈第52条

1低圧又は高圧の架空電線路(き電線路を除く)と架空弱電流電線路とが並行する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次の各号により施設すること。① 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は、2m 以上とすること。② ①の規定により施設して…

電気的・磁器的障害防止

(電技第16条) 電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 (電技第17条) 高周波利用設備(電路を高周波電流の伝送路として利用するものに限る。以下この条において同じ。)は、他…

電技第48条

(電技第48条) 技術員が当該変電所(変電所を分割して監視する場合にあっては、その分割した部分。以下この条におい て同じ。)において常時監視をしない変電所は、次の各号によること。 一 変電所に施設する変圧器の使用電圧に応じ、48-1表に規定する監…

電技第40条

(電技解釈第40条) 開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器は、次の各号によること。 ①空気圧縮機は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水圧を連続して10分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続…

電技第46条

(電技第46条) 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態に応じた制御が必要となる発電所、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要の…