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2022-01-10から1日間の記事一覧

電気機械器具の危険の防止

電気機械器具の熱的強度(電技第8条) 電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。 高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険防止(電技第9条) 高圧又は特別高圧の電気機械器具は、…

電気設備の施設制限

(電技第24条) 架空電線路の支持物には、感電のおそれがないよう、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。 (電技解釈第53条) 架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上1.…

電技解釈第52条

1低圧又は高圧の架空電線路(き電線路を除く)と架空弱電流電線路とが並行する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次の各号により施設すること。① 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は、2m 以上とすること。② ①の規定により施設して…

電気的・磁器的障害防止

(電技第16条) 電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 (電技第17条) 高周波利用設備(電路を高周波電流の伝送路として利用するものに限る。以下この条において同じ。)は、他…

電技第48条

(電技第48条) 技術員が当該変電所(変電所を分割して監視する場合にあっては、その分割した部分。以下この条におい て同じ。)において常時監視をしない変電所は、次の各号によること。 一 変電所に施設する変圧器の使用電圧に応じ、48-1表に規定する監…

電技第40条

(電技解釈第40条) 開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器は、次の各号によること。 ①空気圧縮機は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水圧を連続して10分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続…

電技第46条

(電技第46条) 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態に応じた制御が必要となる発電所、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要の…

電技第33条

(電技第33条) 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければなら…

電技第23条

(電技第23条) 高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適…