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【電験法規の勉強資料】電気工作物の設置①(4日目)

法規を毎日勉強する4日目

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本記事では「電気工作物の設置」について、学習する。

手続き関係の知識が問われるので、「法規科目」の中でも難易度が高い分野である。


しかし、独立するにしろ、企業に勤めるにしろ、電気主任技術者として実務を行うのであれば、確実に覚えておかないと苦労する。

問われる質問はどれも重要なので、覚えておこう。

 

電気工作物の設置

電験を勉強するまで、自分は電気設備を設置するのにいちいち申請が要ることを正直知らなった。自分が高校の時は、大量のビルや電気設備がどんどん作られていた時代でもあったので、そういった感覚になったのかもしれない。

裏では、電気主任技術者が申請をきちんとしていたと思うと、やはり改めて、凄い業務だと感じる。

前例があれば、それに従い、必要書類を準備するだけでいいが、新たなものだと、しっかりとした知識がなければかなり難しい。

電験の問題は、概要的な部分しか学ぶことができないが、根底になる知識であることに違いはないのできっちり習得しておこう。

 

問題

受電電圧10000Vの需要設備を新設する場合、その設置者は工事計画書、関係図面、計算書及び( )などの書類を( )に添えて所轄産業保安監督部長に提出し、これが受理された後、( )日を経過しなければ、その工事を開始してはならない。 

 

 

「続きを読む」で解答と覚えるべきポイントが表示されます 

 

解答

受電電圧10000Vの需要設備を新設する場合、その設置者は工事計画書、関係図面、計算書及び(工事工程表)などの書類を(工事計画認可申請書)に添えて所轄産業保安監督部長に提出し、これが受理された後、(30)日を経過しなければ、その工事を開始してはならない。 

 

覚えるべきポイントの要約

①受理してもらってから「30日経過」というのを覚えておこう。過去に何度も60日といった誤った選択肢が登場している。また、言葉を変えて、工事着工30日前といった表現で出題されることも過去にあった。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。
一発で正解できた方はいますか??

特に数字が厄介ですね。
問題集で勉強していると、40だったり、30だったり。


実際、実務ではこういった日数の制限ルールを守れずにミスをした事業所は山ほどある。別記事で紹介することになるが、使用前検査、届出忘れの改造工事といったもので失敗し謝りにいったエンジニアは沢山いる。


試験だったら「間違っちゃった・・無駄な失点・・」で済むが、実際の仕事でやらかすと、かなりヤバい。有名な企業や重要設備であれば、新聞に載る可能性もある。

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5日目に進む

5日目では、電気工作物の申請区分について学習する。
申請区分に関わるのは「電圧」「電力」だ。

このあたりを推測できるようになると、知識が習得できてきたなといった実感を得られるだろう。覚える量が増えてきたが、取りあえず、5日目まで頑張り抜こう。

 

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