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【電験法規の勉強資料】電気工作物の設置③(6日目)

法規を毎日勉強する6日目

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今日は「電験三種の監督範囲」を学習する。

監督範囲の問題では「数値が多く登場する」のが特徴。

似たような選択肢による混乱も怖い。今回の問題で言うならば、「電験三種」という言葉ともにセットで正確に覚えるようにしよう。

一気に覚えやすくなるはずだ。

 

問題

電気事業法施工規則で定める第三種電気主任技術者が電気工作物の工事、維持及び( )に関する保安上の監督をすることができる範囲は、電圧( )kV未満の電気工作物(出力( )kW以上の発電所を除く)の工事、維持及び( )である。

 

「続きを読む」で解答と覚えるべきポイントが表示されます 

 

解答

電気事業法施工規則で定める第三種電気主任技術者が電気工作物の工事、維持及び(運用)に関する保安上の監督をすることができる範囲は、電圧(50)kV未満の電気工作物(出力(5000)kW以上の発電所を除く)の工事、維持及び(運用)である。

 

覚えるべきポイントの要約

①第三種電気主任技術者は、50000V(5万ボルト)未満であることを確認して監督業務をしなくてはいけない。
余談だが「kVの表記」が法規の学習を妨げるといってもいいほど、わかりにくくしている。自分の覚えやすいような工夫をしておこう。
ちなみに私は、ボルトに統一して覚えるようにしている。5万ボルト=第三種電気主任技術者の境界と覚えている。


②大型発電機の出力5000kWが監督の限界だ。

第三種電気主任技術者の境界は、50000Vだったり、5000kWだったりと、5に纏わる。混乱しやすいが、電験三種ならば「5」で覚えておくと、間違い防止にはなる。
きちんと覚えておくに越したことはないが、邪道ではありつつも混乱の防護策にはなる。

 

まとめ

電気事業法施工規則で定める第三種電気主任技術者の監督範囲の話なので、興味がある方は多かっただろう。

しかし、一発で全問正解できた人はいただろうか??


たぶん数値は間違えたと思う。
実業務でこの数値を覚えることはないので。稀にこんなもの覚えてどうするんだ!?などと怒る方がいる。


・・・これは法律である。
もちろん、20代30代の担当者レベルなら必要がないかもしれない。

しかし、人間は年を取る。
いずれは後輩を率いる長になるのだ。そうなったとき、法律に関する知識が必要になるのだ。


もし、長にはなれなかったとしてもNo2や3にはかなりの確率でなる。


そういった位置になった時、上の人間が不在の日が往々にしてあるのだ。そういった場合にきっちりとした知識がないと過ちをおかしてしまう可能性がある。

だから知識は必要なのである。

 

7日目に進む

次は、もっと法律のような問題だ。ツライかもしれないが、頑張ってインプットしよう!!

この分野は「正直興味がありません」といった方が多いのは事実。(すごく気持ちが分かります)

しかし、そうは言ってられないので、要点をまとめておきます。電験に出題されるポイントだけに絞り込んでおきます。

 

❏電験の問題集&参考書選びに困る人へ❏
電験法規の問題集の選び方【どこに着目すべきか完全解説】


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電験問題集&参考書の選び方の教科書【結論:選定基準が大事】

 

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