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【電験法規の勉強資料】電気事故の報告期限(13日目)

法規は毎日勉強して攻略する13日目

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「電気事故報告に関する問題」のうち、「報告期限」に特化した問題を解く。

本記事では、自家用電気工作物設置者の「報告期限」「報告方法」について、今までとはまた違った形式の問題を紹介する

知識を増やすだけではなく、対応力も身に付ける意味もある。

参考情報だが、電験では過去問に似た問題が出題される場合、余計な情報、不要な情報が追記されていることがある。これは受験者を混乱させるためだけのものであるため、あまり気にせず、本質をとらえるようにして欲しい。

 

問題

自家用電気工作物の設置者が、電圧2000V以上の電気工作物の損壊により、一般電気事業者に供給支障事故を発生させた場合には、所轄産業保安監督部長に事故報告しなくてはならない。期限と報告内容が正しいものを選択せよ。
(1)速報を事故が発生した時から24時間以内に行う
(2)速報を事故が発生した時から48時間以内に行う
(3)詳報を事故が発生した日から起算して10日以内に提出する
(4)詳報を事故が発生した日から起算して30日以内に提出する
(5)詳報を事故が発生した日から起算して60日以内に提出する

 

「続きを読む」で解答とポイントが表示されます。

 

解答

(1)速報を事故が発生した時から24時間以内に行う
(4)詳報を事故が発生した日から起算して30日以内に提出する

覚えるべきポイントの要約

報告先が「所轄の産業保安監督部長」であることを押さえておこう。人が違ったら「報告内容も変わるのかも?」といった疑問を払しょくすることができる。
②前々回記事「電気事故報告①」では、電圧の情報は記載されていなかった。正直、不要である。(実際の報告書では必要だが)電圧が付与されることで、当然自分の回答が不安になってしまう方もいるだろう。大切なのは

・報告先:所轄の産業保安監督部長
・速報:事故発生時24時間以内に
・詳報:事故発生した日から30日以内に

 

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次は応用問題を紹介する。事故の対象に関する問題だが、似たような選択肢が並ぶので混乱しやすい。過去にも出題されているので、一度解いておこう。