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【電験法規の勉強資料】電気事故報告の応用問題を解く(14日目)

法規は毎日勉強して攻略する14日目

 

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今日は「電気事故報告」の応用問題を学習していく。

本記事では、自家用電気工作物設置者の「事象の報告対象」について、また違った形式の問題を紹介する

「報告しなくてもいいシリーズ」と自分は勝手に名付けているのだが、意外と難しい。


過去問題を漁って全パターン網羅しているので、活用して下さい。(電気関係報告規則を見て復習しました)

 

問題

電気関係報告規則において、自家用電気工作物の設置者が経済産業大臣および所轄産業保安監督部長のいずれに対しても報告する必要のない電気事故は、次のうちどれか。
(1)発電支障事故

(2)電気火災事故
(3)感電死傷事故
(4)放射線事故
(5)低圧負荷開閉器の損壊事故


「続きを読む」を押すと、解答とポイントが表示されます。

 

解答

(5)

覚えるべきポイントの要約

低圧負荷開閉器の損壊事故については、報告する必要がない電気事故とそのまま覚えてもらって構わない。

ただ、この問題はさらに難しくできることを知っておいて欲しい。

実は「負荷開閉器の損壊事故」だから報告しなくていい訳ではない。もし、
10kV以上の系統の負荷開閉器の故障事故であれば報告が必要になるので注意しておこう。

電験ではこういったところをついてくる新問題が稀にあるので、今回ピックアップしておいた。

今回こうやって紹介することによって、低圧負荷開閉器の印象もまた強くなったと思うので、是非とも覚えて帰って頂きたい。

 

15日目に進む

 次は、最も難しい「報告問題」に挑戦してもらう。
ここまで押さえておけば、かなり対応力が身に付いたはずだ。15本の記事で大きく成長しただろう。きついかもしれないが、頑張ろう。
心して挑んでみて欲しい!!

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