法規は毎日勉強して攻略する15日目
前回に引き続き、「電気事故報告」の応用問題を学習していく。
本記事では、前回紹介した自家用電気工作物設置者の「事象の報告対象」について、レベルが上がった問題を紹介する。
報告義務の定義をそれぞれきちんと覚えていなくては解けない。
問題
電圧6.9kVの自家用電気工作物を設置する事業場における下記の事例のうち、電気関係報告規則に基づき、設置者が、所轄産業保安監督部長に対し、報告すべき事故に該当しないものを選べ。
(1)電圧100Vの屋内配線より電気火災が発生した
(2)分電盤内での活線作業で全治一週間の感電負傷をした
(3)受電用遮断器の誤操作により、操作不能になった
(4)運転操作を誤り、アーク熱により全治1ヶ月のやけどを負った
(5)落雷により高圧負荷開閉器が焼損し、電気事業者に供給支障事故を起こした
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解答
(3)受電用遮断器の誤操作により、操作不能になった
覚えるべきポイントの要約
①「電気火災」は報告の必要がある。
②「感電、やけどによる負傷事故」は報告の必要がある。
③3000V以上の自家用工作物の損壊による「供給支障事故」は報告の義務がある。(高圧は7000Vまでが高圧(今回は6900V))
④単なる需要設備の故障は10kV以上が報告対象になる。
これらの理由から「(3)の事象は報告不要である。」
<参考情報>
今回の問題、自分は非常に混乱した。
前回の問題では「負荷開閉器の故障は報告する必要がない」といった整理だったからだ。(10kV以上の系統の負荷開閉器の故障事故であれば報告が必要)
ところが「供給支障事故」という言葉が含まれると変わる。
自家用電気工作物の損壊による供給支障事故は「3000V」以上で報告の必要が出てくるのだ。
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