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【法規は毎日勉強して攻略する】24日目「電気工事業者が営業所に置いておかなくてはいけない器具」

法規は毎日勉強して攻略する24日目

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本記事では、電気工事業者が営業所に置いておかなくてはいけない器具に関する問題を紹介する。

昨日は「帳簿」であったが、今回の問題は「器具」だ。

自分は実務経験があるので、何となくは想像がつく。


このように経験がある人間は、試験本番では有利である。

だが、例え、実務経験がなかったとしても、知識を習得し続けていくことで同じように正解を推測できるようになる。

毎日、積み重ねていこう。

問題①

「一般用電気工作物の工事業務のみを行う電気工事業者が営業所に置いておかなくてはいけない器具の組み合わせとして、正しいものを選べ」



(1)電力計、絶縁抵抗計、周波数測定計器、抵抗測定計器

(2)電力計、接地抵抗計、静電容量測定計器、抵抗測定計器

(3)絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗測定計器、交流電圧測定計器

(4)電圧計、接地抵抗計、静電容量測定計器、抵抗測定計器

(5)絶縁抵抗計、電力計、抵抗測定計器、交流電圧測定計器

 

「続きを読む」を押すと、解答とポイントが表示されます。

 

 

解答

(3)だ。

 

この問題は、非常に厄介。
何か難しい計算を解くといった問題ではないが、混乱しやすいのだ。

何が混乱しやすいかというと、
自家用電気工作物の工事業務を行う営業所という定義もあるからだ。


下記にまとめておいたので、参考にして頂きたい。

 

一般用電気工作物の工事のみを行う営業所

【配備しておかなくてはいけない器具】
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗測定計器、交流電圧測定計器

 

自家用電気工作物の工事のみを行う営業所

上記(絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗測定計器、交流電圧測定計器)に加えて


「低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置」を配備する必要がある。


ポイントは、一般用電気工作物の工事をする営業所が配備するものに加えて・・・というところだ。

自家用電気工作物の工事を行う営業所が、網羅的に設備を配備していると覚えることで頭に入りやすいだろう。

 

まとめ

営業所に配備しておく器具は、営業所に勤務していれば自然とわかるもの。

しかし、資格取得を目指す段階で営業所にいる人というのは珍しいだろう。

今回まとめたように、適宜整理して覚えていくしかないと自分は思う。

過去問題を解く中で、今回の知識が役立つことを願っている。

 

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一通り、問題を解き、理解度の確認をして電気設備技術基準へ挑む準備をしていこう。

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