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【電験法規の勉強資料】電気工作物に関する問題の総復習(9日目 電気設備技術基準)

法規は毎日勉強して攻略する9日目

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本記事では、がっつり問題を解いてもらう。

告知していた通り、落ち込む人も出る可能性もあるものの、挑戦して頂きたい。

出来れば、9割の正解が欲しい。

 

 

問題①

次の電気工作物は、電気事業法における自家用工作物である。

1.他の者から( )Vを超える電圧で受電するもの

2.発電用電気工作物は、太陽電池発電設備にあっては出力50kW以上、風力、水力発で設備にあっては出力( )kW以上、内燃力または燃料電池の発電設備にあっては( )kW以上のもの

 

問題②

次の電気工作物のうち、電気事業法に基づく自家用電気工作物に該当しないものを選択しなさい。

①400Vで受電し、受電電力の容量が20kWで、別に出力8kWの内燃力発電設備をもつ電気工作物

②6600Vで受電し、受電電力の容量が45kW施設に設置する電気工作物

③22000Vで受電し、受電電力が50kWの工場に設置する電気工作物

④200Vで受電し、受電電力の容量が30kWで、別に出力30kWの風力発電設備を有する施設に設置する電気工作物

⑤200Vで受電し、受電電力の容量が50kWのマーケットに設置する電気工作物

 

問題③

空欄に適する用語を淹れよ。

一般用電気工作物に供給する電力会社は、工作物を設置したときおよび変更の工事が完了したときに加えて、定期検査を( )に1回以上、( )の免状を有する者と同等以上の知識及び技能を有する者に行わせ、その工作物が電気設備技術基準に適合しているかを調査しなければならない。
 

 

受電電圧10000Vの需要設備を新設する場合、その設置者は工事計画書、関係図面、計算書及び( )などの書類を( )に添えて所轄産業保安監督部長に提出し、これが受理された後、( )日を経過しなければ、その工事を開始してはならない。 

 

( )電気工作物の需要設備を設置する場合の工事計画について、所轄産業保安監督部長への事前届出を要するものは、受電電圧( )V以上のものである。

 

電気事業法施工規則で定める第三種電気主任技術者が電気工作物の工事、維持及び( )に関する保安上の監督をすることができる範囲は、電圧( )kV未満の電気工作物(出力( )kW以上の発電所を除く)の工事、維持及び( )である。

 

問題④

電気事業法施工規則では、事業用電気工作物を設置する者が保安規程に定めるべき事項を規定しているが次の事項のうち、規定されていないものを選べ。

(1)災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること
(2)電気工作物の工事、維持および運用に関する保安のための巡視、点検および検査に関すること
(3)電気の使用方法に関すること
(4)電気工作物の工事、維持および運用に関する保安についての記録に関すること
(5)電気工作物の運転または操作に関すること 

 

問題⑤

電気事業法傘下にある保安規程について、定めるべき事項を答えよ。空欄に適する語句を入れよ。

(1)電気工作物の工事、維持または運用に関する業務を管理する者の( )および組織に関すること
(2)電気工作物の工事、維持または運用に従事する者に対する( )こと
(3)電気工作物の工事、維持または運用に関する保安のための( )、点検および検査に関すること
(4)電気工作物の( )または操作に関すること
(5)災害に関すること 

 

まとめ

8日間勉強を進めてきて、どれだけ覚えることができていただろうか。


これまで紹介してきた問題を集約した問題だ。

特に問題③は難しい。
過去の電験では、電気設備の設置に関する部分の技術基準を小出しにして出題しているので、混乱しやすかった。今回の記事では問3で一括りにした。難しいものの、覚えやすいはずだ。

どれも忘れやすい問題なので、確実に覚えて欲しい。これで点数は確実に上がる。

 

ひとまずはお疲れ様でした。
ゆっくり休んでから再復習してもらえればと思います。

 

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