電験法規完全攻略

法規合格まで毎日学習しよう

【条文まとめ】電験法規の用語を問う問題に強くなる条文ノート

「電験法規の用語を問う問題」が苦手な人は多い。

ついにここを踏み込む為の記事を書くことにした。

 

その前に、初めての方もいらっしゃると思いますので、いつもの簡単な自己紹介を添えておきます。

おはようございます。

電験と電気業界を研究している桜庭裕介です。 

❑電験研究歴❏
✔トータル100年分の過去問を分析
・電験1種 40年分
・電験2種 40年分
・電験3種 20年分

✔雑誌連載を開始
「理論の超入門」

❑TOEIC❑

✔半年で885点取得

電気エンジニアTOEIC攻略までの道のり【800点までは取れる】

一言で言うと、電験をずっと分析してきた人間。

桜庭裕介|電験&電気仕事|MBA挑戦中@denken_1
 
 

夢はある?と最近聞かれた。

電気、プラントの運転操作を教えて、自分が飯を食えれば最高だと答えた。

妻子なしなら、小さなアパートの一室で納豆や卵とごはんだけの食事で暮らすと思う(栄養の事は無知)

今後、確実に介護施設の問題が挙がる。
そこに貢献できれば良い。

そんな事を考えている。

 
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電験の問題をいつどんな状態でも解けるような人でありたいと日々研鑽している人間です。

とはいえ、何もせず、日々の食費を稼ぐために仕事なんかをしていると「解けない問題」も出てくるのが現実である。

特に法規は年々嫌らしさを増している。そこに対抗すべく新たな工夫を入れていこうと考えている。ただこれは試験直前でないと効果を発揮しないだろう。ちょうど一ヶ月がいい時期だ。

 

電験法規の条文用語問題

これまでの記事、例えば「電験法規は過去問が100%できるようにならない危険という話」でも試験問題の変化を伝えてきた。

101V±〇V ?

  や

小出力発電設備の定義である「太陽光発電は〇kW未満??

こんなシンプルな問題など、圧倒的に数が減った。

「柵は何メートル?」とか覚えればいいんでしょ??」「過去問やっときゃ受かるよ!」という時代は終わったのである。

 

今や「地中電線の離隔距離」「太陽電池モジュールの話(第16条)(最大使用電圧の1.5倍の直流電圧に耐える又は1倍の交流電圧に耐える。使用電圧は1500V以下)」といった話

 

さらには「外部委任」「兼任」といった条文の用語を突いてきたりする。

シンプルに厄介なのである。

厄介な問題を切り分けてみる

法規の問題をよくよく見てみると、何が厄介なのかが見えてくる。

普段の生活をしている状態から「何をしたら点が取れるのか」を考えた時に見えてくる「必要なもの」を自分は今一度整理してみた。

①数値問題

②用語問題

これはぼんやりと分かるだろう。

もっと深堀して考えてみる。 

例えば、離隔問題がいい。

昔から離隔距離に関する問題は出ていたが、これは厄介。最近は屋側、屋上、屋内の話がよく出題されるようになった。

そこに王道の低圧、高圧、特別高圧の離隔距離がいるのでとにかく覚えにくくなったのである。

これらは「数値問題」だ。

数値問題はバリエーションが豊富で「幹線の過電流遮断器の施設条件」もかなりヤヤこしい。(電動機電流とその他負荷電流の大きさを比較して式が変形する(しゃ断器容量を決める計算式))

 

数値問題はケースごとにちゃんとまとめた方がいいだろう。

※ちなみに参考書を流れで何度も覚えにいくという戦略を採る人はまとめる必要などない。時間が勿体ないと言える。「覚えるのが苦手な人は覚えやすい形に整える」という意味である。

 

ここからが本記事のテーマなのだが、この記事で切り込むのは「用語問題」側の話。

条文は整理すると強い味方になる

今も昔も変わらないのは「条文をそのまま答えさせる問題」だ。故にその条文を整理しきると一気に安定感が増す。

「こんなもん、覚えてどうすんだよ!!」

と思うかもしれない。

確かに自分も思う。平成29年の問3のように

(ア)設備に関する技術基準を定める省令の公害防止についての規定は~電気設備に準用する

19条の条文であり、アには「火力」が入るのだが、正直なんなん!と思った。そこじゃないだろ!と。

 

本来、電気主任技術者としてできるようにならないといけないのは「事象に対して条文を充てられること」であり、条文の用語を暗記することではない。

 

・・これ以上は愚痴になるので止めておこう。(個人的には技術基準は持ち込み可にして、そこからスタートすべきだと思っている)

 

とはいえ、今の状況の方が楽であることは知っておいて欲しい。

暗記すれば点になるからである。

他超難関国家資格のように資料持ち込み可になってしまえば、単純な力比べになる。それこそツライ戦いになる。事故事例から考察なんて話も出てきてしまう。

 

故に、今のうちに資格に合格してしまった方が良いと言える。(平成10年代20年代前半は教科書と過去問やっておけば合格の世界だった)

 

条文については会社の隙間時間等に何度も読み直して、口に出したりして用語を正確に覚えてもらえればと思う。

 

覚えるべき条文の勉強方法

厄介な条文をとにかくピックアップしていく。黒字はマークしておこう。(ノーマークで試験に臨むとそこで「・・うっ!!」となりかねん。)

これを経験しておくと、自分の中に一本の筋が入ると思う。

 

やって欲しいこととして「第〇条の横の言葉」と必ず条文内容はリンクするようにしておくこと。

読み終えたときの効果はページ最下端に記載しておく。

第1条 用語の定義

「発電所」とは発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具を施設して電気を発生させる所をいう。

「変電所」とは構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器、回転変流機整流器その他の電気機械器具により変成する所であって、変成した電気をさらに構外に伝送するものをいう。

「電線路」とは発電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。

「配線」とは電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く)をいう。

「支持物」とは木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにこれらに類する工作物であって、電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルを支持することを主たる目的とするものをいう。

 

第2条 電圧区分

低圧は直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下、特別高圧は7000Vを超えるもの。

 

高圧又は多線式電路(中性線を有するものに限る)の中性線と他の一線とに「電気的に」接続して施設する電気設備についてはその「使用電圧または最大使用電圧」がその多線式電路の使用電圧または最大使用電圧に等しいものとして、この省令の規定を適用する。

第5条 電路

電路は大地から絶縁しなければならない。ただし構造上やむを得ない場合であって、通常予見される使用形態を考慮し危険の恐れがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合、この限りではない。

その絶縁性能は第22条、58条の規定を除き、事故時想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険の恐れがないものでなければならない。

変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は事故時に想定される異常電圧を考慮して絶縁破壊によるおそれのないものでなければならない。

 

第6条 電線等の断線防止

電線、支線、架空地線、弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう)その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。 

 

第7条 電線接続

電線を接続する場合は、接続部分において電線の電気抵抗を増加させないように接続するほか、絶縁性能の低下(裸電線を除く)及び通常使用状態において断線のおそれのないようにしなければならない。

 

第8条 電路に施設する電気機械器具

電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生するに耐えるものでなければならない。 

 

第9条 高圧又は特別高圧の電気機械器具

高圧又は特別高圧の電気機械器具は取扱者以外の者が容易に触れる恐れがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険の恐れがない場合はこの限りではない。

高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは火災のおそれがないよう木製の壁又は天井その他の可燃性の物から話して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者を隔離した場合、この限りではない。

 

第10条 接地工事

電気設備の必要な箇所には異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。

ただし、電路に係る部分にあっては第5条の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。

 

第11条 電気設備の接地方法

電気設備に接地を施す場合には、電流が安全かつ確実大地に通ずることができるようにしなければならない。

 

第12条 電気設備の接地方法

高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器は高圧又は特別高圧の電圧侵入による低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、当該変圧器における適切な箇所に接地を施さなければならない。ただし、施設の方法又は構造によりやむを得ない場合にあって、変圧器から離れた箇所における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災の恐れがない場合はこの限りではない。 

変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には、特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。

 

第14条 過電流からの電線、器具の保護

電路の必要な箇所には過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生防止できるよう、過電流遮断器を施設しなくはならない。

 

※低圧電路と高圧電路でのしゃ断器要求の違い

 

第15条 地絡に対する保護対策

電路には地絡が生じた場合に電線もしくは電気機械器具の損傷、感電又は火災の恐れがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合この限りではない。

 

第16条 電気的磁気的障害防止

電気設備は他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない

 

第17条 高周波利用設備

高周波利用設備は、他の高周波利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

第19条 公害等の防止

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条第1項、第2項の規定は、変電所、開閉所、もしくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に付属する電気設備について準用する。

中性点直接接地式電路の変圧器には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透防止の措置が施されていなければならない。

急傾斜の崩壊による災害防止に関する法律に指定された区域内に発電所又は変電所、開閉所もしくはこれらに準ずる場所の電気設備、電線路、電力保安通信設備は、急傾斜地の崩壊を助長し又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。

ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線は電路に施設してはならない。

 

第20条 電線路の感電又は火災の防止

電線路又は電車線路は施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 

第21条 架空電線及び地中電線の感電の防止

低圧又は高圧の架空電線には感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合はこの限りではない。 

 

第23条 取扱者以外の立入防止

高圧または特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所又は変電所、開閉所もしくはこれらに準ずる場所には取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

第24条 支持物の昇塔防止

架空電線路支持物には感電のおそれがないよう、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。

 

第25条 架空電線の高さ

架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は接触又は誘導作用による感電の恐れがなく、かつ交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。 

 

第27条 静電誘導、電磁誘導作用による感電防止

特別高圧の架空電線路は通常使用状態において、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上1mにおける電界強度が3kV/m以下になるように施設しなければならない。ただし、人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼす恐れがないように施設する場合にはこの限りではない。

電磁誘導作用により弱電流電線路を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

通常状態において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が商用周波数において200μT以下になるようにしないといけない。

 

第28条 電線の混触防止

電線路の電線、電力保安通信線又は電車線等は他の電線又は弱電流電線等と接近し、もしくは交差する場合には、他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく、かつ接触、断線等によって生じる混触による感電又は火災の恐れがないように施設しなければならない。

 

第29条 電線による他の工作物等への危険防止

電線路の電線又は電車線等は、他の工作物又は植物と接近し、又は交差する場合には他の工作物又は植物を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。 

 

第31条 異常電圧による架空電線等への障害防止

特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線又は電車線を同一支持物に施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側の電気設備に障害を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。

特別高圧架空電線路の電線の上方において、その支持物に低圧の電気機械器具を施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側又の電気設備へ障害を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。

第32条 支持物の倒壊防止

架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造はその支持物が支持する電線等による引張荷重風速40m/秒の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なものでなければならない。

ただし、人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、その施設場所を考慮して施設する場合は風速40m/秒風圧荷重の1/2の風圧荷重を考慮して施設することができる。

特別高圧架空電線路の支持物は構造上安全なものとすること等により連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。

 

※甲種風圧荷重(高温季は全部これ!)

風速40m/s

※乙種風圧荷重(雪地域)

氷雪(厚さ6mm、比重0.9)+甲種風圧荷重の1/2

※丙種風圧荷重(雪が多くない地域の低温季)

甲種風圧荷重の1/2

 

覚え方でオススメなのが、まずは「雪が多いか多くないか」で切り分けること。丙種は雪が多くない地域でしか出てこない。

あとは迷うのが乙種の使い分け。雪が多い地域で「低温季で最大風速なら甲種と乙種の大きい方」、低温季に最大風速でなければ「乙種」を迷わず選べるようになるといい。

第33条 ガス絶縁機器等の危険防止

発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具を言う)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は次の各号により施設しなければならない。

1.圧力を受ける部分の材料および構造は最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること

2.圧縮空気装置の空気タンクは耐食性を有すること

3.圧力上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること

4.圧縮空気装置は主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること

5. ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは可燃性腐食性及び有毒性のないものであること

 

第36条 油入開閉器等の施設制限

絶縁油を使用する開閉器、断路器及び遮断器は架空電線路の支持物に施設してはならない。

※これは実際に事故があった。油を被ってしまってケガをした事故。(そもそも架空電線に絶縁油を入れた製品があったら保守する人間の立場で考えると溜まったもんじゃない。経験があると分かると思うが、設備の絶縁油は経年劣化でどうしても漏れる。清掃作業も必要になってしまうので架空に置くという発想自体がダメだ)

第37条 屋内電線路等の施設禁止

屋内を貫通して施設する電線路、屋側に施設する電線路、屋上に施設する電線路又は地上に施設する電線路は当該電線路より電気の供給を受ける者以外の者の構内に施設してはならない。ただし、特別の事情があり、かつ、当該電線路を施設する造営物の所有者または占有者の承諾を得た場合はこの限りではない。

第39条 電線路のがけへの施設禁止

電線路は、がけに施設してはならない。ただし、その電線が造営物の上に施設する場合、道路、鉄道、軌道、索道、架空弱電流線等、架空電線又は電車線と交さして施設する場合及び水平距離でこれらのものと接近して施設する場合以外の場合であって、特別の事情がある場合はこの限りではない。

※間違いやすいので注意

【建造物と造営物の違い】電験法規に出てくる用語を押さえておく

第40条 特別高圧架空電線路の市街地等における施設禁止

特別高圧架空電線路はその電線がケーブルである場合を除き、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし、断線又は倒壊による当該地域への危険のおそれがないように施設するとともに、その他の絶縁性、電線の強度等に係る保安上十分な歳を講ずる場合はこの限りではない。

 

※条文の意味をきちんと捉えるとミスが減る。特別高圧架空電線であってもケーブルであれば市街地には施設できるわけだ。勿論、絶縁性と電線強度は十分考慮しないといけない。「ケーブル」「絶縁性」「電線強度」が大事なんだなと覚えておければ記憶に深く刻まれる。こうやって自分なりに解釈してきたから、ここを問うような問題にも対応できたのだと振り返ると思う。

 

第42条 通信障害防止

電線路又は電車線路は無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがないように施設しなければならない。

電線路又は電車線路は弱電流電線路に対し、誘電作用により通信上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。ただし、弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合はこの限りではない。

 

第44条 発変電設備等の損傷による供給支障防止

発電機、燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には 当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設しなければならない。

「一般送配電事業」の言葉が気になる人はこちら(送配電事業者一覧(一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者)|電気事業制度の概要|資源エネルギー庁

 

特別高圧の変圧器又は調相設備には当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。

 

第45条 発電機等の機械的強度

発電機、変圧器、調相設備並びに母線及びこれを支持するがいし短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。

水車又は風車に接続する発電機の回転する部分は、負荷を遮断した場合に起こる速度に対して、蒸気タービン、ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転する部分は、非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する速度に対し、耐えるものでなければならない。

 

第46条 常時監視をしない発電所等の施設

異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、もしくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常な状態に応じた制御が必要となる発電所、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する発電所があって、発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしないものは施設してはならない。

 

前項に掲げる発電所以外の発電所又は変電所(10万Vを超えるものも含む)であって、発電所もしくはこれと同一の構内又は変電所において常時監視しない発電所又は変電所は非常用予備電源を除き、異常が生じた場合に安全かつ確実に停止することができるような措置を講じなければならない。 

 

※随時巡回方式

適当な間隔をおいて巡回

※随時監視制御方式

必要に応じて発電所にいき、監視または制御する

 

第49条 高圧又は特別高圧の避雷器

雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中、次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊の恐れがない場合、この限りではない。

1.発電所又は変電所もしくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口

2.架空電線路に接続する配電用変圧器であって、過電流遮断器の接地等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側および特別高圧側

3.高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所引込口

第59条 電気使用場所に施設する電気設備

電気使用場所に施設する電気機械器具は充電部の露出がなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがある発熱がないように施設しなければならない。

ただし、電気機械器具を使用するために充電部の露出又は発熱体の施設が必要不可欠である場合であって、感電その他人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがないように施設する場合はこの限りではない。

 

まとめ

第〇条の横の言葉(タイトル)と条文内容のリンクはできただろうか??

 

ちょっと過去問題を解いてみて欲しい。

面白いことが起こっているはず。

 

第19条を例にしてみよう。

 

第19条 公害等の防止

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条第1項、第2項の規定は、変電所、開閉所、もしくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に付属する電気設備について準用する。

中性点直接接地式電路の変圧器には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透防止の措置が施されていなければならない。

急傾斜の崩壊による災害防止に関する法律に指定された区域内に発電所又は変電所、開閉所もしくはこれらに準ずる場所の電気設備、電線路、電力保安通信設備は、急傾斜地の崩壊を助長し又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。

ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線は電路に施設してはならない。

 

「公害等の防止」という言葉は試験問題に必ず記載されている。問題文の頭に記載されているだろう。そして「公害等の防止」という言葉とリンクさせて、条文内容を覚え込みにいったので「急傾斜の崩壊」「崩壊を助長し又は誘発するおそれ」といった特有のワードと紐づいていることに気が付いて欲しい。

 

第19条「公害等の防止」という記載があって「急傾斜の崩壊」という言葉がある問題では「崩壊を助長し又は誘発するおそれがないよう」を迷わず選ぶことができるというわけである。

問題ベースでは覚えにくいが、今回の記事ようなストーリー、記憶のトリガーになるポイントを複数作ったものだと明らかに記憶定着度は高い。

 

是非とも、この記事をササッと読んでインプットしてみて欲しい。