電験法規完全攻略

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【建造物と造営物の違い】電験法規に出てくる紛らわしい定義

「電験法規の用語問題が嫌い」という人に向けて、覚えるためのヒントをまとめておこうと思う。

 

電験法規に出てくる紛らわしい定義

タイトルに出てくる

「建造物」と「造営物」

これらは「選択肢を選ぶ上でのタービングポイント」になりがちである。というのも1問解くにあたり、たとえ知識が欠損していても、難しい選択肢に正解することができれば、特に5肢択一問題の場合では正解をたたきだす確率を大幅に上げるることができる。

 

そういったこともあり、電験法規で出てくる用語の定義を押さえる工夫。

 

また試験の点の話だけでなく、そもそも用語が分からなくて勉強効率が下がっているようだったら絶対に勉強しておいた方がいい。

 

 

電気使用場所と需要場所が良例

これらの言葉とはじめて対峙した時、自分は正直どっちでもええやん・・・と思った。だが、法律というのはシビアだ。

電気使用場所は「電気を使用するための電気設備を施設した1の建物又は1の単位をなす場所」

とされていて

一方で需要場所とは

需要場所とは「電気使用場所を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のもの」

 

これらの違いは「どっちが含むか」である。電気需要場所が一番大きい。

 

建造物と造営物の違い

これらの言葉も実に紛らわしい。

工作物
人により加工された全ての物体。

造営物
工作物のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するもの。

建造物
造営物のうち、人が居住若しくは勤務し、又は頻繁に出入り若しくは来集するもの。

 

 

こういう覚え方も面白いし点になる。

 

第39条

電線路は、がけに施設してはならない。ただし、その電線が建造物の上に施設する場合、道路、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線のものと接近して施設する場合であって、特別の事情がある場合はこの限りではない。