電験法規完全攻略

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電験法規の分散型電源問題を対策しておく

近年は分散型電源からの出題が非常に多いのはご存知だろう。

電気設備技術基準の解釈220条~232条を簡潔に読み込むというのは手だと考える。

 

しかし、これはあくまで電験2種レベルである。

 

電験3種受験者はもっとほかにすべき事がある。

故に悩みに悩んだ末に配信する事にした。

 

・外部委託

・分散電源

・自主検査

・使用前検査

 

という実務に関わる部分の問題がトレンドとして登場してくると個人的には予想している。

 

ただ問題作成者が舵を切ることもあるからまずは計算問題を確実な得点源にすることを優先すべきだ。

 

その上で「分散電源」を読み進めてもらいたい。

 

分散型電源に関する規定

「電気設備技術基準の解釈」というものを一度でも目にしたことがあるだろうか??

 

実は自分は紙系でしか読んだことがないので、インターネットには様々なPDFが存在していることにびっくりしている。(最新がどれかが分からないが、恐らくは経済産業省のページからアクセスはできるはず。)

■技術基準の解釈■

 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2016/04/280401-3-4.pdf

 

くれぐれも「お!これ全部読めば合格じゃん!」などと言った気持ちにならないように。エンジニアとしては正しい姿だが、絶対に覚えきれずに時間を浪費するからだ。

 

ちゃんとピントを合わせた読み込みでなければ意味がないのだ。これは完全に自身の経験からである。

 

第8章を読んでおけ

220条から232条を掲載しておく。

重要なのは一字一句覚えることでなく、大量失点を防ぐ為の雰囲気を捉える感覚だ。とはいえ、ピンポイントで黒字にしてある所は「電験2種で出題済」もしくは「出題されそうな所」である。

 

 

【分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義】(省令第1条)

第220条 この解釈において用いる分散型電源の系統連系設備に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。
発電設備等 発電設備又は電力貯蔵装置であって、常用電源の停電時又は電圧低下発生時にのみ使用する非常用予備電源以外のもの
分散型電源 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項第四号に掲げる事業を営む者以外の者が設置する発電設備等であって、一般送配電事業者が運用する電力系統に連系するもの
解列 電力系統から切り離すこと。
逆潮流 分散型電源設置者の構内から、一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れ
単独運転 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において、当該分散型電源が発電を継続し、線路負荷に有効電力を供給している状態
逆充電 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において、分散型電源のみが、連系している電力系統を加圧し、かつ、当該電力系統へ有効電力を供給していない状態
自立運転 分散型電源が、連系している電力系統から解列された状態において、当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態
八 線路無電圧確認装置 電線路の電圧の有無を確認するための装置
転送遮断装置 遮断器の遮断信号を通信回線で伝送し、別の構内に設置された遮断器を動作させる装置
十 受動的方式の単独運転検出装置 単独運転移行時に生じる電圧位相又は周波数等の変化により、単独運転状
態を検出する装置
十一 能動的方式の単独運転検出装置 分散型電源の有効電力出力又は無効電力出力等に平時から変動を与えておき、単独運転移行時に当該変動に起因して生じる周波数等の変化により、単独運転状態を検出する装置
十二 スポットネットワーク受電方式 2以上の特別高圧配電線(スポットネットワーク配電線)で受電し、各回線に設置した受電変圧器を介して2次側電路をネットワーク母線で並列接続した受電方式
十三 二次励磁制御巻線形誘導発電機 二次巻線の交流励磁電流を周波数制御することにより可変速運転を行う巻線形誘導発電機


【直流流出防止変圧器の施設】(省令第16条)

第221条 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は、逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く。)を施設すること。ただし、次の各号に適合する場合は、この限りでない。


一 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を停止する機能を有すること。


二 次のいずれかに適合すること。
イ 逆変換装置の直流側電路が非接地であること。
ロ 逆変換装置に高周波変圧器を用いていること。


2 前項の規定により設置する変圧器は、直流流出防止専用であることを要しない。


【限流リアクトル等の施設】(省令第4条、第20条)
第222条 分散型電源の連系により、一般送配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、低圧の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。


【自動負荷制限の実施】(省令第18条第1項)
第223条 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。)において、分散型電源の脱落時等に連系している電線路等が過負荷になるおそれがあるときは、分散型電源設置者において、自動的に自身の構内負荷を制限する対策を行うこと。


【再閉路時の事故防止】(省令第4条、第20条)
第224条 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、再閉路時の事故防止のために、分散型電源を連系する変電所の引出口線路無電圧確認装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
逆潮流がない場合であって、電力系統との連系に係る保護リレー、計器用変流器、計器用変圧器、遮断器及び制御用電源配線が、相互予備となるように2系列化されているとき。

ただし、次のいずれかにより簡素化を図ることができる。
イ 2系列の保護リレーのうちの1系列は、不足電力リレー(2相に設置するものに限る。)のみとすることができる。
ロ 計器用変流器は、不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。
ハ 計器用変圧器は、不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。
二 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合であって、次のいずれかに適合するとき
イ 分散型電源を連系している配電用変電所の遮断器が発する遮断信号を、電力保安通信線又は電気通信事業者の専用回線で伝送し、分散型電源を解列することのできる転送遮断装置及び能動的方式の単独運転検出装置を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
2方式以上の単独運転検出装置(能動的方式を1方式以上含むもの。)を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
ハ 能動的方式の単独運転検出装置及び整定値が分散型電源の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
ニ 分散型電源設置者が専用線で連系する場合であって、連系している系統の自動再閉路を実施しないとき


【一般送配電事業者との間の電話設備の施設】(省令第4条、第50条第1項)
第225条 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。)は、分散型電源設置者の技術員駐在箇所等と電力系統を運用する一般送配電事業者の営業所等との間に、次の各号のいずれかの電話設備を施設すること。
一 電力保安通信用電話設備
二 電気通信事業者の専用回線電話
三 次に適合する場合は、一般加入電話又は携帯電話等
イ 高圧又は35,000V以下の特別高圧で連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。)
であること。
ロ 一般加入電話又は携帯電話等は、次に適合するものであること。
(イ) 分散型電源設置者側の交換機を介さずに直接技術員との通話が可能な方式(交換機を介する代表番号方式ではなく、直接技術員駐在箇所へつながる単番方式)であること。
(ロ) 話中の場合に割り込みが可能な方式であること。
(ハ) 停電時においても通話可能なものであること。
ハ 災害時等において通信機能の障害により当該一般送配電事業者と連絡が取れない場合には、当該一般送配電事業者との連絡が取れるまでの間、分散型電源設置者において発電設備等の解列又は運転を停止すること。


【低圧連系時の施設要件】(省令第14条、第20条)
第226条 単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。
2 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、逆潮流を生じさせないこと。


【低圧連系時の系統連系用保護装置】(省令第14条、第15条、第20条、第44条第1項)
第227条 低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ 連系している電力系統の短絡事故、地絡事故又は高低圧混触事故
ハ 分散型電源の単独運転又は逆充電
二 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
三 保護リレー等は、次によること。
イ 227-1表に規定する保護リレー等を受電点その他異常の検出が可能な場所に設置すること。

 

※表は割愛します。

 

 

【高圧連系時の施設要件】(省令第18条第1項、第20条)
第228条 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、分散型電源を連系する配電用変電所の配電用変圧器において、逆向きの潮流を生じさせないこと。ただし、当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は、この限りではない。


【高圧連系時の系統連系用保護装置】(省令第14条、第15条、第20条、第44条第1項)
第229条 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故
ハ 分散型電源の単独運転
二 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
三 保護リレー等は、次によること。
イ 229-1表に規定する保護リレー等を受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。

 

※表は割愛します。

 

四 分散型電源の解列は、次によること。
イ 次のいずれかで解列すること。
(イ) 受電用遮断器
(ロ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
(ハ) 分散型電源の連絡用遮断器
(ニ) 母線連絡用遮断器
ロ 前号ロの規定により複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。 

 

【特別高圧連系時の施設要件】(省令第18条第1項、第42条)
第230条 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、次の各号によること。
一 一般送配電事業者が運用する電線路等の事故時等に、他の電線路等が過負荷になるおそれがあるときは、系統の変電所の電線路引出口等に過負荷検出装置を施設し、電線路等が過負荷になったときは、同装置からの情報に基づき、分散型電源の設置者において、分散型電源の出力を適切に抑制すること。
二 系統安定化又は潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合は、必要な運転制御装置を分散型電源に施設すること。
三 単独運転時において電線路の地絡事故により異常電圧が発生するおそれ等があるときは、分散型電源の設置者において、変圧器の中性点に第19条第2項各号の規定に準じて接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11
条)
四 前号に規定する中性点接地工事を施すことにより、一般送配電事業者が運用する電力系統内において電磁誘導障害防止対策地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合は、適切な対策を施すこと。


【特別高圧連系時の系統連系用保護装置】(省令第14条、第15条、第20条、第44条第1項)
第231条 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故。ただし、電力系統側の再閉路の方式等により、分散型電源を解列する必要がない場合を除く。
二 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
三 保護リレー等は、次によること。
イ 231-1表に規定する保護リレーを受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。

※表は割愛します。

 

四 分散型電源の解列は、次によること。
イ 次のいずれかで解列すること。
(イ) 受電用遮断器
(ロ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
(ハ) 分散型電源の連絡用遮断器
(ニ) 母線連絡用遮断器
ロ 前号ロの規定により、複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。
2 スポットネットワーク受電方式で受電する者が分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ スポットネットワーク配電線の全回線の電源が喪失した場合における分散型電源の単独運転
二 231-3表に規定する保護リレーを、ネットワーク母線又はネットワーク変圧器の2次側で故障の検出が可能な場所に設置すること。