「電気主任技術者の外部委託」の条件を知っているだろうか??
電気主任技術者の枯渇問題が騒がれてから注目を浴びた条文がある。
それが
「電気事業法第52条」
だ。
当然ながら、電気事業法43条の第一項
「事業用電気工作物を設置する者は事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならない」
の黒文字は覚えておこう。
昔の問題ではあるが、地味に「監督」を穴埋めにしてきて受験者を困らせてきた。
本題に入ろう。
電気主任技術者の外部委託
保安上支障がないものとして所轄産業保安監督部長の承認を受けた場合には、主任技術者を選任しないことができる。
保安管理業務外部委託承認制度の対象となる事業場は次のとおりだ。
(1) 電圧7,000V以下で連系等をする、出力2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)の建設工事現場
(2) 電圧7,000V以下で連系等をする、出力2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)を管理する事業場
※(1)と(2)の違いは建設か管理かでしかない。ここは穴抜けに出題される可能性はほぼないのでまとめて覚えておくと良いだろう。ここを穴抜けにしてしまうと、もはやわけのわからないクイズに成り下がってしまう。
(3) 電圧7,000V以下で連系等をする、出力1,000kW未満の発電所(前号(1)に掲げるものを除く。)の設置の建設工事現場
(4) 電圧7,000V以下で連系等をする、出力1,000kW未満の発電所(前号(2)に掲げるものを除く。)を管理する事業場
(3)と(4)はほぼ同じだ。
(5) 電圧7,000V以下で受電する需要設備の建設工事現場
(6) 電圧7,000V以下で受電する需要設備を管理する事業場
(5)と(6)はほぼ同じだ。
しかしながら、需要設備には注意だ。近年の電験は電験2種を含めて「需要設備」をトリガーにする問題が多くて厄介すぎる。
(7) 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場
まとめ
電圧7000V以下ということで、高圧という条件だ。
また、配電線に関しては600V以下であれば、委託できるということだ。
そして、ここで一番伝えておきたいのは「需要設備」というワードが出てきたら、注意して欲しいという点。
以前、Twitterでも少し触れたのだが、需要設備を穴埋めにしたり、需要設備に関する数値を問う問題が増えた。
正直、覚えられるかよ!(王道の問題を出して欲しい(理解するのに大変な努力を確かめるような問題でいいだろう))という思いもある。
関連
「電気主任の兼任」についても押さえておくといい。一読して感覚で覚えておこう。実際、自分が将来兼任することもあるだろうから、むしろ一番大事になることかもしれない。独立を考えているなら、必須だろう。