「電気主任技術者の兼任条件」は非常に大切である。
試験問題にポッと出てきても、打ち返せるようにしておこう。また、自分自身の為になる知識でもあることから、覚えておいて損はない。
電気主任技術者の兼任条件
第1種、第2種又は第3種の電気主任技術者免状所持者で当該事業場の最大電力が2,000キロワット未満で、かつ、次の条件に適合する場合 に可能となります。
兼任できる事業場数は常勤場所を含めて6カ所以内。
電圧7,000ボルト以下で連系等をするものであること。
同一又は同系列の会社若しくは同一敷地内にある事業場であって、両設置者間で別途、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の要件を満たす契約を締結していること。
常勤場所又は自宅から2時間以内に到達できること。
電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること。
(ここに申請できるような日が来たら嬉しすぎるだろうなと妄想する日もある)
下記のサイトも綺麗で分かりやすかった。