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電気使用場所の施設

■1 「電気使用場所の施設」

 

  • (電技第56条)

配線は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

特別高圧の移動電線は、第一項及び前項の規定にかかわらず、施設してはならない。ただし、充電部分に人が触れた場合に人体に危害を及ぼすおそれがなく、移動電線と接続することが必要不可欠な電気機械器具に接続するものは、この限りでない。

  • (電技第57条)

配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。

配線には、裸電線を使用してはならない。ただし、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度を有し、かつ、絶縁性がないことを考慮して、配線が感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

特別高圧の配線には、接触電線を使用してはならない。

  • (電技第62条)

配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は交さする場合は、混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

配線は、水道管、ガス管又はこれらに類するものと接近し、又は交さする場合は、放電によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく、かつ、漏電又は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

 

 

 

 

  • (電技解釈第143条)

住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下であること。ただし、定格消費電力が2kW以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合はこの限りではない。

①屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。

②電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。

③屋内配線、電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと。

④電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。

⑤電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を施設すること。

  • (電技解釈第148条)

低圧幹線の電源側電路には、当該低圧幹線を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれか に該当する場合は、この限りでない。 イ 低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電 流の55%以上である場合 ロ 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又はイに掲げる低圧幹線に接続する長さ8m以下の低圧幹線であって、 当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格 電流の35%以上である場合 ハ 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又はイ若しくはロに掲げる低圧幹線に接続する長さ3m以下の低圧幹 線であって、当該低圧幹線の負荷側に他の低圧幹線を接続しない場合 ニ 低圧幹線に電気を供給する電源が太陽電池のみであって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線を通 過する最大短絡電流以上である場合

  • (電技解釈第168条)

ケーブル工事による高圧屋内配線は、次によること。 イ ロに規定する場合を除き、電線にケーブルを使用し、第164条第1項第二号及び第三号の規定に準じて施設 すること。 ロ 電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する場合は、第164条第3項(第一 号イ(ロ)(2)ただし書を除く。)の規定に準じて施設すること。この場合において、同項の規定における「第 9条第2項」は「第10条第3項」と読み替えるものとする。 ハ 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する 金属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備 と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることがで きる。

高圧屋内配線が、他の高圧屋内配線、低圧屋内電線、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくは これらに類するもの(以下この項において「他の屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合は、次の各号 のいずれかによること。 一 高圧屋内配線と他の屋内電線等との離隔距離は、15cm(がいし引き工事により施設する低圧屋内電線が裸電 線である場合は、30cm)以上であること。 二 高圧屋内配線をケーブル工事により施設する場合においては、次のいずれかによること。 イ ケーブルと他の屋内電線等との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けること。 ロ ケーブルを耐火性のある堅ろうな管に収めること。 ハ 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。

  • (電技解釈第169条)

特別高圧屋内配線は、第191条の規定により施設する場合を除き、次の各号によること。 一 使用電圧は、100,000V以下であること。 二 電線は、ケーブルであること。 三 ケーブルは、鉄製又は鉄筋コンクリート製の管、ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。 四 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金 属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電 気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。 (関連省令第10条、第11条) 五 危険のおそれがないように施設すること。 2 特別高圧屋内配線が、低圧屋内電線、管灯回路の配線、高圧屋内電線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくは これらに類するものと接近又は交差する場合は、次の各号によること。 一 特別高圧屋内配線と低圧屋内電線、管灯回路の配線又は高圧屋内電線との離隔距離は、60cm以上であること。 ただし、相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合は、この限りでない。 二 特別高圧屋内配線と弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものとは、接触しないように施設すること。

 

  • (電技第63条)

低圧の幹線、低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路及び引込口から低圧の幹線を経ないで電気機械器具に至る低圧の電路(以下この条において「幹線等」という。)には、適切な箇所に開閉器を施設するとともに、過電流が生じた場合に当該幹線等を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。ただし、当該幹線等における短絡事故により過電流が生じるおそれがない場合は、この限りでない。

2 交通信号灯、出退表示灯その他のその損傷により公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるものに電気を供給する電路には、過電流による過熱焼損からそれらの電線及び電気機械器具を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

  • (電技第64条)

ロードヒーティング等の電熱装置、プール用水中照明灯その他の一般公衆の立ち入るおそれがある場所又は絶縁体に損傷を与えるおそれがある場所に施設するものに電気を供給する電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。

  • (電技第65条)

屋内に施設する電動機(出力が0.2kW以下のものを除く。)には、過電流による当該電動機の焼損により火災が発生するおそれがないよう、過電流遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電動機の構造上又は負荷の性質上電動機を焼損するおそれがある過電流が生じるおそれがない場合は、この限りでない。

  • (電技第66条)

高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

2 前項の電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。