電験法規完全攻略

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電線や器具の保護対策

  • (電技第14条)

電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

  • (電技第15条)

電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

  • (電技解釈第33条)

低圧電路に施設する過電流遮断器は、これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有するものであること。ただし、当該箇所を通過する最大短絡電流が10,000Aを超える場合において、過電流遮断器として 10,000A以上の短絡電流を遮断する能力を有する配線用遮断器を施設し、当該箇所より電源側の電路に当該配線用 遮断器の短絡電流を遮断する能力を超え、当該最大短絡電流以下の短絡電流を当該配線用遮断器より早く、又は 同時に遮断する能力を有する、過電流遮断器を施設するときは、この限りでない。

2 過電流遮断器として低圧電路に施設するヒューズは、定格電流の1.1倍の電流に耐え、かつ、定格電流の1.6倍及び2倍の電流を通じた場合において、それぞれ同表の右欄に掲げる時間内に溶断すること。

過電流遮断器として低圧電路に施設する配線用遮断器(電気用品安全法の適用を受けるもの及び次項に規定する ものを除く。)は、次の各号に適合するものであること。 一 定格電流の1倍の電流で自動的に動作しないこと。 二 33-2表の左欄に掲げる定格電流の区分に応じ、定格電流の1.25倍及び2倍の電流を通じた場合において、それぞれ同表の右欄に掲げる時間内に自動的に動作すること。

 

  • (電技解釈第34条)

・電路に短絡を生じたときに作動するものにあっては、これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有すること。その作動に伴いその開閉状態を表示する装置を有すること。ただし、その開閉状態を容易に確認できるもの は、この限りでない。

・過電流遮断器として高圧電路に施設する包装ヒューズ(ヒューズ以外の過電流遮断器と組み合わせて1の過電流 遮断器として使用するものを除く。)は、定格電流の1.3倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流で120分以内に溶断するもの。

過電流遮断器として高圧電路に施設する非包装ヒューズは、定格電流の1.25倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流 で2分以内に溶断するものであること。

 

  • (電技解釈第36条)

金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

①機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれ があるもので防護する方法を除く。)を施す場合

③発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所

④乾燥した場所

⑤機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、水気のある場所以外の場所

⑤機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合

高圧又は特別高圧の電路と変圧器によって結合される、使用電圧が300Vを超える低圧の電路には、電路に地絡を 生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

高圧又は特別高圧の電路には、36-1表の左欄に掲げる箇所又はこれに近接する箇所に、同表中欄に掲げる電路に 地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

①発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の引込口

②他の者から供給を受ける受電点

③配電用変圧器(単巻変圧器を除く。)の施設ば箇所

・低圧又は高圧の電路であって、非常用照明装置、非常用昇降機、誘導灯又は鉄道用信号装置その他その停止が公 共の安全の確保に支障を生じるおそれのある機械器具に電気を供給するものには、電路に地絡を生じたときにこ れを技術員駐在所に警報する装置を施設する場合は、第1項、第3項及び第4項に規定する装置を施設することを要しない。