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電技第48条

  • (電技第48条)

技術員が当該変電所(変電所を分割して監視する場合にあっては、その分割した部分。以下この条におい て同じ。)において常時監視をしない変電所は、次の各号によること。 一 変電所に施設する変圧器の使用電圧に応じ、48-1表に規定する監視制御方式のいずれかにより施設すること。

「簡易監視制御方式」は、技術員が必要に応じて変電所へ出向いて、変電所の監視及び機器の操作を行う ものであること。

「断続監視制御方式」は、技術員が当該変電所又はこれから300m以内にある技術員駐在所に常時駐在し、 断続的に変電所へ出向いて変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。

「遠隔断続監視制御方式」は、技術員が変電制御所(当該変電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下この条において同じ。)又はこれから300m以内にある技術員駐在所に常時駐在し、断続的に変電制御所へ出向いて変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。

「遠隔常時監視制御方式」は、技術員が変電制御所に常時駐在し、変電所の監視及び機器の操作を行うも のであること。

 

断続監視制御方式と遠隔断続監視制御方式

決定的な違いは「変電制御所へ出向いて」の部分である。