電験法規完全攻略

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電気機械器具の危険の防止

  • 電気機械器具の熱的強度(電技第8条)

電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。

  • 高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険防止(電技第9条)

高圧又は特別高圧の電気機械器具は、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

2 高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。

 

  • 高圧の機械器具の施設(電技解釈第21条)

高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。) は、次の各号のいずれかにより施設すること。ただし、発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所 に施設する場合はこの限りでない。 一 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。 二 次により施設すること。ただし、工場等の構内においては、ロ及びハの規定によらないことができる。 イ 人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けること。 ロ イの規定により施設するさく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離と の和を5m以上とすること。 ハ 危険である旨の表示をすること。 三 機械器具に附属する高圧電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用し、機械器具を人が触れるおそれ がないように地表上4.5m(市街地外においては4m)以上の高さに施設すること。 四 機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないよ うに施設すること。 五 充電部分が露出しない機械器具を、次のいずれかにより施設すること。 イ 簡易接触防護措置を施すこと。 ロ 温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他 の工作物に危険のおそれがないように施設すること。

  • 特別高圧の機械器具の施設(電技解釈第22条)

特別高圧の機械器具は、次のように施設すること。

・屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。 二 次により施設すること。

 ・人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさくを設けること。

・イの規定により施設するさくの高さと、当該さくから機械器具の充電部分までの距離との和を、22-1表に 規定する値以上とすること。

ハ 危険である旨の表示をすること。

・機械器具を地表上5m以上の高さに施設し、充電部分の地表上の高さを22-1表に規定する値以上とし、かつ、 人が触れるおそれがないように施設すること。

・工場等の構内において、機械器具を絶縁された箱又はA種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部 分が露出しないように施設すること。 五 充電部分が露出しない機械器具に、簡易接触防護措置を施すこと。

  • アークを生じる器具の施設(電技解釈第23条改変)

高圧用又は特別高圧用の開閉器、遮断器又は避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生じるものは、木製の壁又は天井その他の可燃性のものから次の距離以上を離さなければならない。ただし、耐火性のもので両者の間を隔離した場合はこの限りではない。

一 耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより、木製の壁又は天井その他の可燃性のものから隔離すること。

 二 木製の壁又は天井その他の可燃性のものとの離隔距離を、23-1表に規定する値以上とすること。