電験法規完全攻略

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電線等の施設

 電線を施設する際には、通常の使用状態に断線のおそれがないようにしなくてはいけません。電線接続時には不具合が起こりやすいので、注意する必要があります。

 

  • 電線の接続法(電技6条、電技解釈第12条)

 電線を施設する場合は、原則として、電線の電気抵抗を増加させないように接続するとともに、次によること。

・電線の電気抵抗を増加させない

・電線の引張強さを20以上減少させない

・接続部には接続管その他の器具を使用する、又はろう付けをする

・接続部分の被覆は絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力があること

 

  • 低高圧架空電線路に使用する電線(電技解釈第65条)

低圧架空電線路又は高圧架空電線路に使用する電線は、使用電圧に応じ、右の表に規定するものであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、裸電線を使用することができる。

①低圧架空電線を、B種接地工事の施された中性線又は接地側電線として施設する場合

②高圧架空電線を、海峡横断箇所、河川横断箇所、山岳地の傾斜が急な箇所又は谷越え箇所であって、人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合

  • 特別高圧架空電線の引張強さに対する安全率(電技解釈第85条)

特別高圧架空電線は、第66条の規定に準じて施設すること。

 

  • 低高圧架空電線の引張強さに対する安全率(電技解釈第66条抜粋)

高圧架空電線は、ケーブルである場合を除き、規定された荷重が加わる場合において、安全率が、硬い銅線又は耐熱銅合金線では2.2以上、その他の電線では2.5以上となるような弛度により施設すること。