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地中電線路の施設

  • (電技第21条)

 低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。

2 地中電線(地中電線路の電線をいう。以下同じ。)には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならない。

  • (電技第30条)

地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下この条において同じ。)と接近し、又は交さする場合には、故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

 

  • (電技第47条)

地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。

2 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。

  • (電技解釈第120条)

地中電線路は、電線にケーブルを使用し、かつ、管路式、暗きょ式又は直接埋設式により施設すること。 なお、管路式には電線共同溝(C.C.BOX)方式を、暗きょ式にはキャブ(電力、通信等のケーブルを収納するた めに道路下に設けるふた掛け式のU字構造物)によるものを、それぞれ含むものとする。

2 地中電線路を管路式により施設する場合は、次の各号によること。

一 電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。

高圧又は特別高圧の地中電線路には、次により表示を施すこと。ただし、需要場所に施設する高圧地中電線 路であって、その長さが15m以下のものにあってはこの限りでない。 イ 物件の名称、管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては、物件の名称及び管理者名を除く。) を表示すること。

ロ おおむね2mの間隔で表示すること。ただし、他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認知できる場合は、この限りでない。

3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、暗きょには、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。かつ、地中電線に耐熱措置を施すか、暗きょ内に自動消火設備を施設すること。

 

  • (電技解釈第125条)

低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地 中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りで ない。 一 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離が、0.15m以上であること。 二 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離が、0.3m以上であること。 三 暗きょ内に施設し、地中電線相互の離隔距離が、0.1m以上であること(第120条第3項第二号イに規定する耐 燃措置を施した使用電圧が170,000V未満の地中電線の場合に限る。)。 四 地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。 五 いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上で あること。 イ 不燃性の被覆を有すること。 ロ 堅ろうな不燃性の管に収められていること。 六 それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上で あること。 イ 自消性のある難燃性の被覆を有すること。 ロ 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。 2 地中電線が、地中弱電流電線等と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。 一 地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、125-1表に規定する値以上であること。二 地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。 三 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収め、当該管が地中弱電流電線等と直接接触 しないように施設すること。