電験法規完全攻略

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【間違いやすい法規シリーズ①】特別高圧電線路への連系(平成23年問2)

一般電気事業者及び卸電気事業者以外の者であって、特別高圧で受電するもの((1)受電方式で受電する者を除く)が、一般電気事業者が運用する電力系統に発電設備等を連系する場合は、(2)の事故防止のために、発電設備等を連系する変電所の引出口等に(3)を施設すること。

ただし、(4)がない場合であって、系統との連携に係る保護継電器、計器用変流器、計器用変圧器、遮断器、制御用電源配線が二系列化されており、相互予備となっているとき、この限りではない。二系列化については、次の各号の一以上を用いて、簡素化することができる。

 

a.保護継電器の二系列目は、(6)のみとすることができる。

b.計器用変流器は、不足電力継電器を計器用変流器の末端に配置した場合、一系列目とニ系列目を兼用できる。

c.計器用変圧器は、(5)を計器用変流器の末端に配置した場合、一系列目とニ系列目を兼用できる。

 

(1)スポットネットワーク
(2)再閉路時
(3)線路無電圧確認装置
(4)逆潮流
(5)不足電圧継電器
(6)不足電力継電器

 

まとめ

この条文に苦手意識を持つ人は多いと思う。また実務で、読むことになった人もいるはず。

この条文は解釈224条の「再閉路時の事故防止」である。引込口とみれば、避雷器を入れたくなるものだが、条文の目的を知っていれば、線路無電圧確認装置を選べるはず。

いつまでたっても、覚えられないという人は、条文の目的を意識するといいだろう。

 

今後の法規は「系統連系」「事故」といったテーマが増えてくると思われる。震災の多い日本だからこそ、非常に重要だからだ。