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【間違いやすい法規シリーズ④】特別高圧電線路の臨時施設(平成24年問3)

電力保安通信用電話設備と電力保安通信線に関する条文。

a.発電所、変電所、変電所に準ずる場所であって、特別高圧の電気を変成するためのもの、発電制御所、変電制御所、開閉所、給電所及び(1)と電気設備の保安上、緊急連絡の必要がある気象台、測候所、消防署及び放射線監視計測施設等との間には、電力保安通信用電話設備を施設すること。

b.特別高圧架空電線路及びこう長(2)km以上の高圧架空電線路には、架空電線路の適当な箇所で通話できるように携帯用又は移動用の電力保安通信用電話設備を施設すること。

 

(1)技術員駐在所 (2)5

 

c.架空電力保安通信線は次の①②③のいずれにより施設すること。

①通信線に(6)を使用し、次により施設すること

・(6)をちょう架線によりちょう架すること

・ちょう架線は、金属線からなるより線であること。ただし、(3)ケーブルをちょう架する場合にはこの限りではない。

②通信線に、引張強さ2.3kN以上のもの又は直径2.6mm以上の(4)(ケーブルを除く)を使用すること

③架空地線を利用して(3)ケーブルを施設すること

d.電力保安通信線に複合ケーブルを使用し道路に埋設して施設する場合、次の①②③のいずれによること。

①暗きょ内に施設すること

②さく、へい等を施設すること

③車両その他の重量物の圧力に耐えるようにすること、又は埋設深さを(5)m以上とすること

 

(3)光ファイバ (4)硬銅線 (5)1.2 (6)ケーブル

 

まとめ

給電所との連絡手段は非常に重要である。

専用の通信設備であることが求められる。

震災などのトラブル時にも連絡を取れなくてはいけない。

 

発電所の中でも特に重要施設に分類されるのが、原子力発電所であるが、通信連絡設備は重大事故時でも使用することが求められており、二重化、衛星通信も含め、非常に大事な位置づけであることを伺うことができる。