電験法規完全攻略

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【間違いやすい法規シリーズ⑥】使用前安全管理検査(平成22年問1)

電験1種の法規科目は平成20年以降、すごく面白い。特別高圧の条文、緊急時の条文、系統連系の条文。

電験3種も面白い。電気主任技術者の外部委託についての問題も出題されている。電験1種にも具体的な形で出題されている。(電験3種だと、自家用電気工作物の施設では電気主任技術者を必ず選任しなくてはならない?という質問)

※電験2種はあまり特徴がないというか、中間レベル、電験3種よりだと感じる。

本題

今回扱うのは、使用前安全管理検査。使用前自主検査である。

実は、この条文は電験3種から電験1種まで幅広く出題されている。

※電気事業法48条があって、電気事業法施行規則65条(工事計画の事前届出)において、事前届が必要な一覧の表がある。

ここから、抜粋して出題されている。

本題

a.受電電圧70000Vの需要設備を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該、事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを(1)しなければならない。

b.上記の検査は、事業用電気工作物が(2)工事の計画に従って行われたものであること、および経済産業省令で定める技術基準に(3)を確認しなればならない。

c.使用前自主検査を行う設置者は、使用前自主検査の(4)について、経済産業省令で定める時期に経済産業大臣が行う審査を受けなればならない。

d.上記の審査は、安全管理を旨として、自主検査の実施に係る組織、(5)、工程管理その他の経済産業省令で定める事項について行う。

 

(1)保存 (2)届出した (3)適合していること (4)実施に係る体制 (5)検査の方法