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【間違いやすい法規シリーズ⑦】電気の使用制限等に係る記述(平成22年問2)

「電気の使用制限等に係る記述」に関する問題。

(※めちゃくちゃ長くて読みにくい。どうにかならんものかと思うが、いざ自分も文章を作ってみると、こうなってしまうものである。)

 

経済産業大臣は、電気の(1)の調整を行わなければ、電気供給不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため、必要限度において、次のa~dまでの方法により、(2)の限度、使用最大電力の限度、用途もしくは使用を停止すべき(3)を定めて、一般で電気事業者、特定電気事業者もしくは特定規模電気事業者(以下、「一般電気事業者等」という)からの電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等から電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、一般電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。

a.(2)の限度又は使用最大電力の限度を定めてする電気の使用制限は、500kW以上の受電電力の容量をもって電気を使用する者について行うものでなければならない。

b.用途を定めてする電気の使用制限は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない

c.使用を停止すべき(3)を定めてする電気の使用制限は(4)につき、2日を限度として行うものでなければならない。

d.受電電力の容量の限度を定めてする電気の制限は、(5)kW以上の受電電力の容量をもって電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。

 

(1)受給(2)使用電力量(3)日時(4)1週(5)3000

 

まとめ

最後の問題は秀逸だ!と感じる。

「消費電力または使用最大電力」での使用制限なのか

「需要電力容量」による使用制限なのか

ここを意識して理解していないと、つい500kWと書きがち。3000という数字は他では登場しないので、なかなか難しい問題である。面白い。