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【間違いやすい法規シリーズ⑧】特別高圧を直接低圧に(平成22年問3)

これも難易度の高い問題である。

数値を入れる問題が含まれているため、そこで失点する確率が高く、下手をすると、正解数が5問中2問となってしまう。

 

特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限に関する記述である。

a.特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次のいずれかに掲げる場合を除き、施設してはならない。

①発電所等(1)が立ち入らない場所に施設する場合

②混触防止措置が講じられている等危険のおそれがない場合

③特別高圧側の巻線と低圧側の巻線とが混触した場合に自動的に電路が遮断される装置の施設その他の(2)上の適切な措置が講じられている場合

b.特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号のいずれかに掲げるものを除き、施設しないこと。

①電気炉等(3)の大きな電気を消費するための変圧器

②発電所等(一部省略しました)の変圧器

③使用電圧15000V以下の中性点接地式の特別高圧架空電線路であって、地絡遮断装置を有するなど一定の条件を備えるものに接続する変圧器

④使用電圧が(4)V以下の変圧器であって、その特別高圧側巻線と低圧側巻線とが混触したときに自動的に変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの

⑤使用電圧が100000V以下の変圧器であって、その特別高圧側巻線と低圧側巻線との間に一定条件を備えた(5)を施した金属製の混触防止板を有するもの

⑥鉄道信号回路に電気を供給するための変圧器

 

(1)公衆 (2)保安 (3)電流 (4)35000 (5)B種接地工事

まとめ

混触防止板にはB種接地工事をする。これを忘れてしまっていると、厳しい。「(2)保安」を間違える人も多い。

ちなみに、変圧器=B種接地工事と暗記していると、間違う問題が存在する。変圧器に係る接地工事にはA種接地工事も存在する。それは別の問題で経験してもらうとする。