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電技解釈第52条

1低圧又は高圧の架空電線路(き電線路を除く)と架空弱電流電線路とが並行する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次の各号により施設すること。
① 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は、2m 以上とすること。
② ①の規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して誘導作用により通信上
の障害を及ぼすおそれがあるときは、更に次に掲げるものその他の対策のうち 1
つ以上を施すこと。
イ) 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。
ロ) 架空電線路が交流架空電線路である場合は、架空電線を適当な距離でねん架
すること。
ハ) 架空電線と架空弱電流電線との間に、引張強さ 5.26kN 以上の金属線又は直径
4mm 以上の硬銅線を 2 条以上施設し、これに D 種接地工事を施すこと。
ニ) 架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は、地絡電流を制限す
るか、又は 2 以上の接地箇所がある場合において、その接地箇所を変更する等の方法を講じること。
2. 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。
① 低圧又は高圧の架空電線が、ケーブルである場合
② 架空弱電流電線が、通信用ケーブルである場合
③ 架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合
3. 中性点接地式高圧架空電線路は、架空弱電流電線路と並行しない場合においても、大地に流れる電流の電磁誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、第 1項②イ~ニまでに掲げるものその他の対策のうち 1 つ以上を施すこと。
4. 特別高圧架空電線路は、弱電流電線路に対して電磁誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがないように施設すること。
5. 特別高圧架空電線路は、次の各号によるとともに、架空電話線路に対して、通常の使用状態において、静電誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように施設すること。
ただし、架空電話線が通信用ケーブルである場合、又は架空電話線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
① 使用電圧が 60,000V 以下の場合は、電話線路のこう長 12km ごとに、規定により計算した誘導電流が 2μA を超えないようにすること。
② 使用電圧が 60,000V を超える場合は、電話線路のこう長 40km ごとに、規定により計算した誘導電流が 3μA を超えないようにすること。