電験法規完全攻略

法規合格まで毎日学習しよう

【間違いやすい法規シリーズ②】特別高圧電線路の臨時施設(平成23年問3)

a.特別高圧架空電線路の支持物として使用する鉄塔は、使用期間が(1)以内のものに限り、支線を用いてその強度を分担させることができる

b.上記の場合、その支線として、JIS3525に規定する(2)で、公称径が10mm以上のものを使用することができる

c.災害時の復旧に用する地上に施設する特別高圧電線路であって、その工事が完了した日から(3)以内に限り、使用する場合、次の各号により施設することができる。

①電線は(4)であること

②電線を施設する場所には、取扱者以外の者が容易に立ち入らないよう、さく、へい等を設け、かつ人の見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること

③電線は(5)の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること

 

(1)6月
(2)ワイヤロープ
(3)2月
(4)ケーブル
(5)重量物

 

まとめ

震災などで、鉄塔強度を補強することを認める規定である。電力会社に勤める人間や関係会社の人は見かけたことがあると思う。教育も実施されていた。

 

事故の応急復旧という観点から、迅速化と経済性が求められる。本格的な工事をすることが難しいので、簡易な工事方法を認めている。

 

6月というのは、高温季もしくは低温季を想定したものでもある。たとえば、10月工事なら、冬場の条件で設計をする。

 

また、支持物の支線にはワイヤロープが優れている。作業性がいい。そのため、明文化されたのである。