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【間違いやすい法規シリーズ⑤】支持物の倒壊防止(平成24年問5)

支持物倒壊防止の条文(技術基準32条)は、電験3種2種でもよく登場する。

「風速40m/秒の風圧荷重および気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊のおそれがないように、安全なものでなければならない。」は、有名である。

「人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては、風速40m/秒の風圧荷重の2分の1の風圧荷重を考慮して施設しなければならない」も有名。

 

 

これらは、技術基準32条の1の記載であるが、2を知っているだろうか?これは難しい。

 

「特別高圧架空電線路の支持物は(3)等により連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない」

(3)は「構造上安全なものとすること」が入る。

 

また、支持物に関する規定はとても複雑。木やコンクリート、鉄塔のパターンがあるので、全て覚えるのは難しい。

「特別高圧架空電線路の支持物に(5)を使用する鉄塔を連続して使用する部分は(6)基以下ごとに、異常時想定荷重の(7)を想定最大張力とした(5)を使用する鉄塔を1基施設すること」

(5)懸垂がいし装置 (6)10 (7)不平均張力

 

※試験対策としては、過去問網羅の中から正解を出すのが、良手だと思う。懸垂がいし装置が特徴的なので、今回のものだけをきっちり覚えておくというのもアリだろう。

 

まとめ

震災の後、電験1種法規では、特別高圧架空電線路を扱う問題が多い。

実際、地震によって、地盤が崩れて、特別高圧架空電線路の鉄塔は、倒壊した。

鉄塔の耐震設計の審査は、現在、非常に厳しい。

さらに、鉄塔が倒壊して、隣接する電線路の電線を断線させてしまったことも問題となった。そのため、鉄塔の倒壊による影響範囲というものを資料として、国に提出し、その評価を行ったりしている。