法規を毎日勉強する3日目
今回の記事では「定期検査」について、学んで頂く。
出題頻度は高くはないものの、これから電気主任技術者を目指す者であれば、当然知っておかなくてはいけない知識だ。
「定期検査をやるのを忘れていました!!」なんてことがあったら、大変なことである。(余談だが、謝りに行った方を知っている)
定期検査とは
分かりやすい自家用電気工作物で言うと、電気事業法第42条により「自主保安」を行うことが定められています。自主保安が定期検査にあたります。
また事業用電気工作物についても、「事業者定期検査」が義務付けされています。
定期検査は何かというと、要は「電気設備を継続使用しても、大丈夫です」ということを確かめるために行うチェックのこと。
各設備によって、チェック方法が決まっていて、それに従い、点検記録を作っていくといった検査が「定期検査」である。
それでは、問題を見ていこう。
問題
一般用電気工作物に供給する電力会社は、工作物を設置したときおよび変更の工事が完了したときに加えて、定期検査を( )に1回以上、( )の免状を有する者と同等以上の知識及び技能を有する者に行わせ、その工作物が電気設備技術基準に適合しているかを調査しなければならない。
「続きを読む」で解答と覚えるべきポイントが表示されます
解答
一般用電気工作物に供給する電力会社は、工作物を設置したときおよび変更の工事が完了したときに加えて、定期検査を(4年)に1回以上、(第二種電気工事士)の免状を有する者と同等以上の知識及び技能を有する者に行わせ、その工作物が電気設備技術基準に適合しているかを調査しなければならない。
覚えるべきポイントの要約
①定期検査は4年に1回以上行う必要がある。
②調査は、電気主任技術者ではないことに注意だ。
まとめ
定期検査という言葉をまず覚えて欲しいです。
実務経験がある方はご存じだと思いますが、文系の方だとほぼ知らない言葉でしょう。第二種電気工事士という言葉とセットで覚えておきましょう。 紛らわしい選択肢に混乱することがないようにきっちり脳内に印象づけておくこと。
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いよいよ電気工作物の設置を学習する。
実業務に関する知識でもあるので、きっちり学んでおこう。電験にも出題されやすい範囲なので、要チェックだ。
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