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【法規は毎日勉強で攻略】電気設備技術基準編の8日目「変圧器の保護装置の法律を知る」

「変圧器故障時の遮断規定」

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今回の記事は「変圧器の保護に関する問題」に挑戦する。

変圧器の容量によって、設置しなくてはいけない保護装置が異なることはご存じだろうか??

過去、試験に出題されているので、注意しておこう。 

ただ今回紹介する技術基準、日本語としてはかなりわかりにくい。

穴埋め部分の前後だけだと間違う方もいるので、全体をきちんと読んで解いてみて欲しい。

 

問題①

特別高圧の変圧器又は調相設備には、当該電気機械器具を著しく損壊する恐れがあり、または一般事業に係る(①)に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合、自動的にこれを(②)の施設そのほかの適切な措置を講じなければいけない。


このうち、変圧器に関して「電気設備技術基準の解釈」では次のように解釈されている。

特別高圧用の変圧器には、その内部に故障を生じた場合の保護装置として、バンク容量等の区分及び動作条件に応じた装置を施設すること。ただし変圧器の故障を生じた場合に当該変圧器の(③)を自動的に停止するように施設した場合には、当該発電機の(②)を設けることを要しない。

バンク容量((④)kV・A以上10000kV・A未満)の場合は、変圧器内部故障を動作条件に(⑤)又は(⑥)をつける。

バンク容量((④)kV・A以上)の場合は、変圧器内部故障を動作条件に(⑤)をつける。

他励式変圧器については冷媒を(⑦)させる冷却方式であるため、(⑥)だけで良い。

「続きを読む」を押すと、解答とポイントが表示されます。

  

解答

①電気の供給 ②電路から遮断する装置 ③電源となっている発電機 ④5000 ⑤自動遮断装置 ⑥警報装置 ⑦強制循環

 

まとめ

今回学習した中で、重要なポイントを整理しておく。

苦手だな・・と感じた人は下記のようなまとめをメモにでも書いておき、デスクに貼っておくといいだろう。



①バンク容量(5000KVA以上10000KVA未満)
変圧器内部故障の対策として
自動遮断装置または警報装置を設置する

 

②バンク容量(10000KVA以上
変圧器内部故障の対策として
自動遮断装置を設置する

 
③他励式変圧器(※)
冷却装置の故障又は
変圧器の温度が著しく上昇した場合の対策として

警報装置を設置する

 

9日目に進む

9日目は「変電所」に関する問題を解いていく。
技術員の駐在といったこの問題でしか見かけない用語も出てくるので覚えやすいものの、電圧区分によって違いがあったり、数値も出てくるので確実に覚えておこう。