電験法規完全攻略

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電気主任技術者を選任しなくても良い条件

平成28年の問題だから覚える優先順位は低いだろう。

 

自家用電気工作物を設置する者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならない。
ただし,一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場のうち,当該自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約が,電気事業法施行規則で規定した要件に該当する者と締結されているものであって,保安上支障のないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は,その所在地を管轄する産業保安監督部長)の承認を受けたものについては,電気主任技術者を選任しないことができる。

下記 a~d のうち,上記の記述中の下線部の「一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場」として,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

 a  電圧 22000 V で送電線路と連系をする出力 2000 kW の内燃力発電所
 b  電圧 6600 V で送電する出力 3000 kW の水力発電所
 c  電圧 6600 V で配電線路と連系する出力 500 kW の太陽電池発電所
 d  電圧 6600 V で受電する需要設備

 

答えとしてはaとbは選任しないといけない。

 

火力水力風力太陽光は

出力2000kw未満かつ7000V以下じゃ無いと選任が必要になるのだ。

それ以外の発電設備は

出力1000kw未満かつ7000V以下

 

なお、電験運営側が好きな需要設備は7000V以下だ。出力は制限がない。